冤罪で懲役6年の被害者に責任を取らない人たち

失敗したら、民間ではそれなりの責任を取ります。でも、公務員は、責任を取りません。いったいこれ何???

と、思うような記事がありました、まず、その記事を2件ご紹介します。

性的被害を受けたというウソの証言で約6年も身柄拘束 人が人を裁く刑事裁判の怖さ

引用は、https://news.yahoo.co.jp/byline/maedatsunehiko/20190108-00110224/です。

8日、大阪地裁で注目すべき判決がある。性的被害を訴えた女性らの虚偽証言に基づいて約6年も身柄を拘束され、再審で無罪となった男性が、警察や検察のみならず、有罪とした裁判所の責任をも追及している国賠訴訟だ。

【再審無罪までの経緯】

 65歳だった男性は、自宅の集合住宅で、同居していた養女に対し、11歳だった2004年と14歳だった2008年の2度にわたって無理やり性的関係をもち、胸をつかむなどしたとして2008年に逮捕され、大阪地検に起訴された。

 立件には至らなかったが、この女性はこれ以外にも何度となく男性から性的被害を受けたと述べていた。

 男性は捜査公判を通じて一貫して容疑を否認した。

 しかし、女性の告白やその2歳上の兄の目撃証言が決め手となって2009年に大阪地裁で有罪となり、大阪高裁、最高裁を経て2011年に懲役12年の実刑判決が確定した。

 事態が一変したのは2013年だ。

 服役中の男性による再審請求を受け、大阪地検が再捜査したところ、女性も兄も、実際には被害を受けておらず、目撃もしていないと説明し、男性の関与を否定したからだ。

 2008年の事件直後、女性は母親に連れられて病院に行き、産婦人科医の診療を受けていたが、この時の記録でも処女膜裂傷がないとされていた。

 女性が2010年に受診した別の診療科の診療記録にも、実は被害を受けていないとの女性の発言が記載されていた。

 性的被害がなかったという女性らの新証言が客観的にも裏付けられた結果、女性らの虚偽証言に基づくえん罪だったことが明らかとなり、大阪地検は2014年に男性を釈放した。

 既に服役から約3年半、逮捕からだと身柄拘束の期間は約6年にも及んでいた。

 再審請求に対して徹底抗戦するのが検察の基本的なスタンスだが、再審開始決定を待たずして刑の執行停止に及び、完全に白旗を上げたのは、2009年の足利事件に続き、史上2例目という事態だった。

 2015年の再審では、男性に無罪判決が言い渡され、そのまま確定した。

 他方、女性らに対する虚偽告訴罪や偽証罪による制裁は見送られた。

 既に無罪判決の時点で虚偽告訴罪は時効となっており、偽証罪も間もなく時効という状況だった上、性被害を受けたとされた当時、女性らがまだ幼く、母親から強く問い詰められたことで嘘をつき、引っ込みがつかなくなり、そのまま虚偽証言に至っていたからだ。

 母親と疎遠になった女性らが、遅ればせながらも真実を語った点も考慮された。

【被害証言を鵜呑み】

 性犯罪の場合、一般に警察や検察は、被疑者側の言い分よりも、被害を切々と訴える被害者側の証言の方を信用しがちだ。

 性犯罪は被害者の心身をズタズタに切り裂き、家族や恋人、友人などとの関係を含めてその後の人生に多大な悪影響を与えるものであり、被害を訴え出るということ自体、相当の勇気と覚悟が必要だからだ。

 「警察は何もしてくれない」「仕返しのおそれがある」といった理由で、そのまま泣き寝入りをしているのが実情だ。

 警察や検察は、性被害を訴え出た被害者が全くの作り話をし、被疑者を陥れることなどまずあり得ないといったスタンスに基づき、性犯罪の捜査に当たっている。

 特に性被害を受けたのが幼児や小中学生といった場合には、「この年でひどいことをされ、かわいそうだ」といった感情が先に立ち、腫れ物にさわるような気遣いをし、その供述を鵜呑みにしてしまいがちになる。

 裁判所も同様だ。

 現に、男性によると、捜査段階で男性を取り調べた山吉彩子検事(2017年4月から司法研修所の検察教官)は、潔白を主張する男性に「絶対許さない」と言い放ち、全く取り合おうとしなかった。

 大阪地裁で刑事裁判のプロ中のプロとして信頼が厚かったベテランの杉田宗久裁判長(2012年に依願退官、2013年に死去)も、被告人質問などで男性に厳しくあたり、判決でも「14歳だった女性がありもしない被害をでっちあげて告訴するとは考えにくい」と思い込みで有罪とした。

 大阪高裁の控訴審では、弁護側が検察側に対して診療記録の公判提出を求めたものの、検察側は手もとにないと言って提出しなかった。

 既に女性らの捜査段階における供述調書には、被害を受けたとされる直後に産婦人科医の診療を受けたという、極めて重要な事実が記載されていた。

 警察や検察が捜査段階で診療記録を入手していたにもかかわらず、不利な証拠だからそのまま隠していたのではないか。

 あるいは、結果が不利なものだったら困るので、あえて病院に問い合わせをしなかったのではないか。

 大阪高裁の湯川哲嗣裁判長(2016年に定年退官)に至っては、弁護側が求めた診療記録の取調べやそれに関連する女性らの再尋問を一切認めず、審理を尽くさないまま、男性側の控訴を棄却した。

 「狭き門」と揶揄(やゆ)されるとおり、最高裁も男性側の上告をあっさりと棄却した。

【裁判所は変われるか】

 医師法で診療記録の保存が義務づけられる期間は、最後の診療から5年だ。

 2008年の産婦人科医による診療記録が廃棄されていたら、たとえ女性らが証言を覆したとしても、なお男性は身に覚えのない容疑で獄中生活を強いられていたかもしれない。

 逆に、遅くとも控訴審の段階でその診療記録が証拠として提出され、取り調べられていたら、もっと早く無罪が導かれていたはずだ。

 そこで男性は、2016年、無罪に傾く証拠収集や吟味を怠り、女性らの嘘の証言を鵜呑みにしたということで、警察や検察のみならず、有罪とした裁判所の責任をも問うという、異例の国賠訴訟を提起した。

 いまだにネット上では、週刊誌などの断片的な伝聞情報に基づき、女性の母親と男性との関係など、事件の背景がまことしやかに語られ、拡散されているが、取材などろくに行われておらず、再審公判でも出てきていない話であり、男性に対する新たな誹謗中傷になりかねない。

 いずれにせよ、法廷に出された主張や証拠、担当する裁判官によって認定される事実が異なるということ自体、裁判を通じた真実発見の限界や、予断と偏見に基づいて人が人を裁く刑事裁判の怖さを如実に物語っている。

 そのために長い司法の歴史の中で確立されたのが、「10人の真犯人を逃すとも、1人の無辜(むこ)を罰するなかれ」「疑わしきは罰せず」という大原則だ。

 誤判防止の観点からは、率直に裁判所の非を認めた上で、なぜ警察・検察ともども女性らの嘘を見抜けなかったのか、男性を「シロ」にする方向の捜査や審理がどの程度行われたのか、徹底した検証を行う必要がある。

 しかし、この種の訴訟にありがちなパターンは、過失や違法不当な目的などなかったという理由を挙げ、裁判所ばかりか警察・検察まで救済するというものだ。

 裁判所が裁判所を断罪できるのか、大阪地裁の本気度が試される。(了)

そして大阪地裁での判決が以下となります。

嘘の被害証言で服役の男性、再審で無罪になるも国家賠償請求は退けられる

強姦などの罪で服役中に被害者の証言が嘘だったことが判明し再審で無罪となった男性が、国と大阪府に約1億4000万円の国家賠償を求めた裁判で、大阪地裁は男性の訴えを退けました。

https://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20190108-00026031-mbsnews-l27

 大阪市の75歳の男性は、同居していた親族の少女(当時10代)に性的暴行を加えたとして強姦などの罪で起訴されました。

 「(警察や検察は)『やっている』というのが前提。『なんで白状せんねん』と言うけど、やってないものはやっていない。なんぼ言われても」(男性)

 男性は一貫して無実を主張してきましたが、大阪地裁は2009年「少女が被害をでっちあげるとは考えがたい」として、男性に対し懲役12年の判決を言い渡し、2年後に刑が確定しました。しかし男性が服役していた2014年、少女が突如証言が「嘘」であったと親族に告白。さらに大阪地検が再捜査したところ、少女が受診した医療機関には「性的暴行被害の痕跡はない」などと記されたカルテが残されていました。

 その後、男性は釈放され、2015年の再審で無罪となりました。再審から男性を弁護してきた弁護士は、十分な捜査が尽くされず、事件が「処理」されていったことが冤罪を生んだと指摘します。

 「そもそも強姦被害があったのだろうかという観点から検証していくことは、一番初めの段階から可能だった」(山本了宣弁護士)

 2016年、男性はカルテの収集を怠るなど違法な捜査が行われたとして、国と大阪府に賠償を求める裁判を起こしました。しかし、8日の判決で大阪地裁は「通常要求される捜査を怠ったとまでいうことは困難」として男性の訴えを退けました。

 「多くの友人も失ったし、大きな金銭的な損害も被ったし。ちょっと許せないですね」

 男性は判決を不服として控訴する方針です。

以上が引用です。

冤罪で、6年間も身柄拘束されました。この被害者は、人間としての信用は無くし、仕事も、友人関係もすべて、無くしたわけです。最初からズーと無罪を主張していたのにです。この事件にかかわった、検事、裁判官は、最初から、犯人と決めつけ、もし犯人出なかったらという想定は一切していません。その意味では、この事件にかかわったすべての検事、裁判官は、間違った判断をしたわけです。間違っただけであればいいのですが、間違いの結果、被害者は、人生の大切な長い時間を奪い去られたのです。すなわち、検事、裁判官は過失を犯したのです。

14,5歳の女の子が、同居している65才の男性に強姦されたと言ったら、そんな若い女の子が嘘を言うわけはない、自供をしない、男性は、なんと往生際の悪い、極悪人とみなされ、事実はどうだったかという検証を全くしていないのです。

この女の子の母親と、65才の男性との間で、大きなトラブルがあり、母親が自分の子供の女の子を巻き込み、強姦されたと嘘の告訴をしたとしたら、それが採用されて、男性の人生を台無しにすることもできるのです。

無実の人を冤罪によって、人生を台無しにした、すなわち大きな過失をした検事は、裁判官、裁判長は、今後検証をされることなく、満額の退職金をもらって定年退職したり、今まで通りの給料をもらいながら、いままでどおりの検事や、裁判官として仕事をしていけるのです。

明確な冤罪と分かった以上は、なぜそのような状態になったのか、どこで、どのような判断ミスがあったのか、その判断ミスの原因は何か、検証をする、自分たちの組織で検証ができなければ、今、はやりの第三者委員会でも作って、検証をすべきでなないでしょうか?

その検証から、同じような過ちを防ぐ方策が見えてくるはずです。検証もしない、同じ過ちを防ぐ努力もしない、責任も一切問われない。現代社会にこのような職種があるのでしょうか?しかも、よく考えて見ると、この人たちは、税金で飯を食っている人たちです。

もともと、難関の司法試験を受けて、合格した人たちばかりです。頭脳明晰、論理的な考えができる人たちばかりです。その人たちが、失敗の検証もしない、責任も取らない方法を知らないわけがありません。知っているのですが、行わないだけです。日本人としては、これらの賢明な検察、裁判官に、本来持っている能力を生かし、検証や、再発防止策、自浄努力を行ってほしいのですが、有名な足利事件の冤罪の 菅家さんの後も検証をして再発防止を徹底するという努力も聞こえてこず、今回の冤罪事件でも、検事、裁判官の検証、再罰防止策もなく、従来と変化がないのであれは、もはや、検事とか、裁判官とか偉そうな名前でなく、悪代官・悪奉行と名前を変えたほうがよさそうです。

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