ゴミに関する法律に関して、実に細かく法律(廃棄物処理法)で決めてあります。 詳しくはこちらをご覧ください。 専門的な、法律用語や内容は、別にして、日常の生活を送る私たちが、知っておくべき最低限のことは、知らなくては、なりません。 ゴミは大きく分けて、二つに分かれています。一般廃棄物と特別管理一般廃棄物です。私たちの生活に直接関係するのが、一般廃棄物ですが、これが、また、一般ごみ(家庭廃棄物)、事業系廃棄物(産廃)(産業廃棄物)の二つに分かれています。 産業廃棄物は事業者から排出されるもので、その種類は20種類と明確に決められていますが、一般ごみ(家庭廃棄物)はそれ以外となっています。 なぜそうなっているかと言えば、一般ごみ(家庭廃棄物)は、各市町村が集めた税金から、処理費を拠出していますから排出に関するルールも、それぞれの市町村によって違います。 引越しをして、前の市町村では、こうしていたので、同じことをしてます。という主張は通らないのです。住んでいる市町村のルールに従わなくてはなりません。

産業廃棄物の種類と具体例

区分 種類 具体例
あらゆる事業活動に伴うもの 1 燃え殻 石炭がら、焼却炉の残灰、炉清掃残さ物、その他焼却かす
2 汚泥 排水処理後及び各種製造業生産工程で排出される泥状のもの、活性汚泥法による処理後の汚泥、ビルピット汚泥(し尿を含むものを除く。)、カーバイトかす、ベントナイト汚泥、洗車場汚泥など
3 廃油 鉱物性油、動植物性油、潤滑油、絶縁油、洗浄油、切削油、溶剤タールピッチなど
4 廃酸 写真定着廃液、廃硫酸、廃塩酸、各種の有機廃酸類など、全ての酸性廃液
5 廃アルカリ 写真現像廃液、廃ソーダ液、金属せっけん液など全てのアルカリ廃液
6 廃プラスチック類 合成樹脂くず、合成繊維くず、合成ゴムくず(廃タイヤを含む。)、などの固形状・液状の全ての合成高分子系化合物
7 ゴムくず 天然ゴムくず
8 金属くず 鉄鋼、非金属の研磨くず、切削くずなど
9 ガラスくず及び陶磁器くず ガラス類(板ガラス等)、耐火レンガくず、石膏ボードなど
10 鉱さい 鋳物廃砂、電炉等溶解炉かす、ボタ、不良石炭、粉炭かすなど
11 コンクリートの破片等 工作物の新築、改築又は除去により生じたコンクリート破片、レンガの破片その他これらに類する不要物
12 ばいじん 大気汚染防止法に定めるばい煙発生施設、又は産業廃棄物焼却施設において発生する不要物
特定の事業活動に伴うもの 13 紙くず 建設業に係るもの(工作物の新築、改築又は除去に伴って生じたもの)、パルプ、紙又は紙加工品の製造業、新聞業(新聞巻取紙を使用して印刷発行を行うもの)、出版業(印刷出版を行うもの)、製本業、印刷物加工業から生じる紙くず
14 木くず 建設業に係るもの(工作物の新築、改築又は除去に伴って生じたもの)、木材又は木製品の製造業(家具製品製造業)、パルプ製造業、輸入材木卸売業から生じる木材片、おがくず、バーク類など
15 繊維くず 建設業に係るもの(工作物の新築、改築又は除去に伴って生じたもの)、衣服その他繊維製品製造業以外の繊維工業から生ずる木綿くず、羊毛くず等の天然繊維くず
16 動植物性残さ 食料品、医薬品、香料製造業において原料として使用した動物又は植物に係る固形状の不要物で、あめかす、のりかす、醸造かす、発酵かす、魚及び獣のあらなど
17 動物系固形不要物 と畜場でと殺又は解体、食鳥処理場のおいて食鳥処理したことで発生した固形状の不要物
18 動物ふん尿 畜産農業から排出される牛、馬、めん羊、にわとりなどふん尿
19 動物死体 畜産農場から排出される牛、馬、めん羊、にわとりなどの死体
20 以上の産業廃棄物を処分するために処理したもので、上記の産業廃棄物に該当しないもの

一般ごみ(家庭廃棄物)の種類(例として東京都)

区分 種類 具体例
家庭廃棄物 1 可燃ごみ 炊事仕事で生じた、残飯等の生ごみ、ちり紙・新聞・雑誌等の紙くず(資源回収している区市町村があります。)、庭木の剪定で生じた木くず、衣類等
2 不燃ごみ 食器・窓等のガラス、食器・花瓶等の陶磁器、なべ・フライパン等の金属、ペットボトル等のプラスチック(分別収集している区市町村があります。)等
3 粗大ごみ 大型の電化製品(家電4品目を除く)、タンス・食器棚等の家具類、自転車等、通常の収集では大きすぎて対応できないもの
4 家電4品目 洗濯機、エアコン、テレビ、冷蔵庫(特定家庭用機器再商品化法(通称「家電リサイクル法」)に従って廃棄して下さい。)
5 パソコン パソコン及び周辺機器(資源有効利用促進法に従って廃棄して下さい。)
6 自動車 自動車(使用済自動車の再資源化等に関する法律に従って廃棄して下さい。)
7 有害ごみ 乾電池、蛍光灯、体温計等の有害物質が含まれるごみ
し尿 1 し尿 くみ取りし尿で、人の排泄行為に附帯するトイレットペーパー類、綿類等を含む。
2 浄化槽に係る汚泥 浄化槽方式のものの槽に貯留した汚泥
普通の生活を送るうえで、必要なのは、一般ごみ(家庭廃棄物)に関してと言えるでしょう。 毎日の生活を営んでいる家庭で発生したゴミは「可燃ごみ」「不燃ごみ」「粗大ごみ」は殆どの市町村で、回収日や、回収場所が決められていて、それぞれに分別して、回収されます。 家電品や、パソコン、自動車、電池や蛍光灯は、別に処理方法が決められてます。 一般ごみ(家庭廃棄物)に関しての法律も、結局は、廃棄物処理法の中に包括されています。 ゴミの分別を守らない人がいて、可燃ごみに、不燃ごみや、鉄の塊を入れてある場合があって、焼却場のコンベアが破損して修理費に数十万円。焼却場がその修理の間、動かすことができなくなり、業を煮やした市町村では、ゴミ袋に名前を記入する方法を取り入れ、プライバシーの侵害になると抗議をしているニュースもありました。 これも、分別を守らなければならないことは、言外のルールとして知っているのですが、守らなければ、罰則があるわけでもないので、社会性に乏しい人は、ゴミの分別がルーズになっています。殆どの市町村では、ゴミ袋は誰が出したか特定できないので、特定できない、罰則がないことを良いことにして、分別のルールを守らないのですね。先程のニュースは、ゴミ袋に名前を書く方を取ったのですが、名古屋市では、自宅の前にゴミを置く方法を取ってますので、ゴミを出した人は特定されますので、ゴミを出す人も、自ずと自覚が強くなり、ゴミの分別が徹底されるのでしょう。でも、この方法でも、マンション等のゴミの集積場が1か所の場合は、誰のゴミか分かりません。また、マンションは、他の市町村からの転入者も多く、分別の徹底と、認識が甘くなる傾向なのでしょう。 ゴミの分別が、徹底できなくても、罰則はありませんが、ゴミの放棄やポイ捨ては、罰則があります。 ゴミの不法投棄の罰則は、5年の懲役、1000万円の罰金・又はその併科と決められています。(廃棄物処理法 第十六条) 家庭ごみをポイ捨てして、この厳罰の判決が下されたことはありませんが、家庭ゴミをゴミ袋で8袋ほど他人の土地に投棄した人が警察に捕まり、裁判では、30万円の罰金の判決が出ました。ポイ捨てした人が特定できれば、実際に30万円の罰金が取られるのです。ゴミのポイ捨て位と甘く考えたら、絶対にダメなのです。 ゴミのポイ捨てで、このような、廃棄物処理法が適用されることは少なく、ケースバイケースで処理をされるようですが、かなり多くの市町村で、ゴミのポイ捨てを防止するために、条例を設けているケースが多くなりました。条例を作ったら、作りっぱなしでなく、適用すればいいのですが、よほどのクレームが来ない限り、重たい腰を上げないのが残念な所です。 ゴミのポイ捨てをしたらダメという観点から見てきましたが、ゴミのポイ捨てをされた側から見るとどうでしょう。 廃棄物処理法によると、 (清潔の保持) 第五条 土地又は建物の占有者(占有者がない場合には、管理者とする。以下同じ。)は、その占有し、又は管理する土地又は建物の清潔を保つように努めなければならない。 これはどういうことかと言えば、 不法投棄では、 ①土地の管理者責任 ②廃棄物の撤去責任 の2つが問題になります。 不法投棄で行為者が分らない場合、②に関しては必ずしも撤去責任=土地の所有者(管理者)ではありませんが、①に関しては、私有地も公共地も同様、土地の所有者或いは管理者の「管理権に基く管理者責任」が問われる事になります。 ゴミの不法投棄される側も、管理されていないから、ゴミの不法投棄をされるのだ!ゴミの不法投棄をされたら、犯人を見つけて、責任を取らせられないなら、清潔を保つために、所有者が撤去しなければならないということです。 所有者が、個人であろうと、公共の場所であろうと同じ扱いです。 市道や、町道、公共の公園のゴミのポイ捨ては、捨てられないように、管理して、捨てられたら、市や町が撤去しなければならないのです。 市町村も、条例を作ったから、ポイ捨てする方が悪いと言っているだけでなく、ポイ捨てを防止するように管理を強める必要があります。 廃棄物処理については、こまかく法律が決められていますが、罰則の一覧表を見つけました。 罰則については、ほぼ、網羅していますので、群馬県環境森林部廃棄物・リサイクル課で発表していますので、詳しく知りたい方は、こちらをご覧くださいPDFファイルはこちら。 ゴミとは関係ありませんが、関連して、知っておきたい法律があります。それは「動物愛護法」です。 なぜなら、犬や、猫を自分の都合だけで、ポイ捨てする人が多いのです。 動物愛護法については、ブログで書いてますので、そちらをご覧ください。