君が代不起立、元教員逆転敗訴=再雇用拒否の賠償認めず―最高裁
すべての人には、尊厳があります。だから、相手に対しては、敬意をもって接することが必要です。相手が敬意に値しない人であれば、接するのではなく、離れたらいいのです。お付き合いをしなければ良いのです。
自分の命が大切なように、相手の命も大切。自分の家庭が大切なように、相手の家庭も大切なはずです。これは、個人だけでなく、独立した国に対しても言えることです。自分の国は大切。だから相手の国も大切なはずです。国を象徴する国旗に対しても自分の国だけでなく相手の国にも同じ敬意を払わなくてはなりません。オリンピックでも、国際試合で、優勝した国の国旗掲揚の時は、その場にいるすべての人が、起立して、肉体的に障害があって立てない人はそれなりに体を正して、胸に手を当てるなどして、国旗掲揚に敬意を払うのは、人間の常識であり、国際社会の常識なのです。
特に注意をしなけばならないのは、この常識を教育されていない若者が外国で、国旗掲揚の時に、起立しなくて、相手国を侮辱していると勘違いをされることがあります。
君が代不起立での下記の裁判で、国旗掲揚も、国歌斉唱も同じことですが、卒業式で国歌斉唱時に起立しないということは、国に対して敬意を払わないということなのです。それとも、この元教職員26名は、全員起立できないほどの、身体障害者だったのでしょうか?
どうしても日本は、敬意を払う国でないと思うのであれば、敬意を払えない国に雇ってもらわずに、辞めればいいのです。雇用されている以上、形だけでも、敬意を示すのは、義務に近いものがあります。
これらの元教職員は、反論するでしょう。軍国主義の象徴の国旗に敬意を払うことはできないと。
悲しいかな、頭脳明晰のはずの教職員ですが、自分の頭で考えることのできない、印象で決めてしまう単細胞の頭脳の持ち主だと思います。国旗が軍国主義だったのではありません。軍国主義が国旗を利用したのです。国旗は、軍国主義になる前から、ズーと同じ国旗だったのです。
いわば、国旗は、軍国主義に利用された被害者なのです。ナチスの為に作られた、ナチスの旗とは全く異なります。ナチスの旗の印象と、日本の旗の印象を同じように考えてしますのでしょう。印象だけで決め込んでしまう人は、風潮に流されて、簡単に魔女狩りをする人たちと思考方法にて、重なるところがあります。
本来であれば、卒業式の不起立の後に、訓告や、戒告をして注意を促すべきですが、当時のことは、調べていないので、その是非については、はっきりと言えませんが、退職後に再雇用を要求するという考え方や道理に全く理解できないものがあります。教員の前に、尊厳を持った人間なのでしょうか?
こういう、自分の頭で考えることのできない、国際常識も知らない、社会人としての良識ある行動もとれない人が、若者を教育しているかと思うと、日本の将来に、恐ろしいものを覚えます。教育はまず、見本を見せることから始まります。知識を押し売りするだけでは、完全ではありません。まして、これらの教職員は、間違った知識を押し売りしていた可能性も否定できません。
この裁判で、一審と、二審は、教員側の主張を認めたとありますが、これらの裁判官の基本的判断基準も全く理解できません。これらの人間として基本的な価値判断ができない人たちが、公務員として碌を食んでいることが日本にとって良いことでしょうか?この碌というのは、税金なのです。国民の血税なのです。
救われることは、最高裁がまともな判断をしてくれたのであって、人間としての基本的価値判断を間違えると、無理が通って道理が引っこみ、人間の社会が崩壊する可能性も秘めているのです。
はっきり言って、泥棒におい銭を払う愚は、絶対にしてはなりません。払うと、泥棒は、シメシメ、ここは甘い家だと、また泥棒に入られます。そして泥棒は増殖していく構図になります。
最後に、お願いです。メディアや裁判でも、人の意見や評価も、正しいのか、どこかおかしいのか、正義に反していないか、自分で考えてみませんか?
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下記は、時事通信からの引用です。
君が代不起立、元教員逆転敗訴=再雇用拒否の賠償認めず―最高裁
引用先リンク:https://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20180719-00000109-jij-soci (リンク先の記事が削除されることもありますので、そのまま下記に引用します。
7/19(木) 18:17配信 時事通信
卒業式などの君が代斉唱時に起立しなかったことを理由に退職後の再雇用を拒否されたのは不当として、東京都立高校の元教員ら26人が都に損害賠償を求めた訴訟の上告審判決で、最高裁第1小法廷(山口厚裁判長)は19日、都に賠償を命じた一、二審判決を取り消し、請求を棄却した。
元教員側の逆転敗訴が確定した。
元教員は2006~08年度の再雇用選考で不合格とされており、都教委の判断に裁量権の逸脱があったかどうかが争点だった。
山口裁判長は、再雇用の合否判断について、「基本的に任命権者の裁量に委ねられている」と指摘。当時は、希望者が全員採用される運用が確立していなかったなどとして、「都教委の判断が著しく合理性を欠くものであったとは言えない」と結論付けた。
一審東京地裁は15年、「客観的合理性や社会的相当性を欠き、裁量権の範囲を逸脱している」として、都に計約5370万円の賠償を命じ、二審東京高裁も支持していた。
この最高裁の判決に対して、中日新聞の社説が出ました。(2018年7月25日)
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新聞記事のテキスト文
2018 ・ 7 ・ 25
[卒業式で君が代を歌わなかったから定年後に再雇用されない。その不当を訴えた元教諭の裁判はI、二審は勝訴でも、最高裁で負けた。良心か職を迫かを迫る。そんな強制の発想に冷たさを覚える。]
君が代判決
もともと一九九九年の国旗国歌法の成立時には、当時の小渕恵三首相が「新たに義務を課すものではない」と述ぺた。野中広務官房長官も「むしろ静かに理解されていく環境が大切だ」と。さまざまな思いへの理解と寛容があったのではないだろうか。
だが、実際には異なった。東京では教育長が二〇〇三年に「校長の職務命令に従わない場合は服務上の責任を問われる」と通達を出した。強制の始まりである。
入学式や卒業式は儀式であり、式典としての秩序や雰囲気が求められるのは十分に理解する。一方で国旗国歌に対し、「戦時中の軍国主義のシンボルだ」と考える人々がいることも事実である。教室には在日朝鮮人や中国人もいて、教師として歌えない人もいる。数多くの教員が処分された。
憲法が保障する思想・良心の自由との対立である。強制の職務命令は違憲でないのか。しかし、この問題は一一年に最高裁で「合憲」だと決讐している。問接的に思想・良心の自由を制約するが、法令上の国歌の位置付けと公務員の職務を比較衡趾すれば正当である。そんな理由だった。
仮にその判断を前提にしても、重すぎる処分には断固として反対する。最高裁も一二年に「減給以上の処分には慎重な考慮が必要だ」と指摘した。思想信条での不利益だから当然である。
今回の原告二十二人は○七~O九年に定年で再雇用を求めたが拒否された。現在の希望者全員が再顧用される制度の前だった。
その点から最高裁は「希望者を原則として採用する定めがない。任命権者の裁量に委ねられる」とあっさり訴えを退けた。
失望する。
一、二審判決では「勤務成績など多種多様な要素を全く考慮せず、都教委は裁量権の逸脱、乱用をした」とした。その方が納得がいく。
再雇用は生活に重くかかわる。君が代がすべてなのか。良心と職とをてんびんにかける冷酷な選別である。日の丸・君が代は自発的に敬愛の対象となるのが望ましいと思う。
自然さが不可欠なのだ。高圧的な姿勢で押しつければ、君が代はややもすると「裏声」で歌われてしまう。
——————————-以上が 新聞記事のテキスト文—————————————————
タイトルとして、「強制の発想の冷たさ」とあり、最高裁の判決に対して、失望すると切り捨てている。
新聞の社説は、新聞社の叡智と人格を反映するもので、執筆する人も、豊かな人間性と、社会性をもって、世のあり方に、考え方や進み方を示唆できる人が書いているものと通常は思う。
世間から、信頼と敬意をもって見られるべき人の、この社説の「発想の貧困さ」には、驚愕します。
憲法が保障する、思想、良心の自由は最高裁の判決では一切、犯してはいません。思想、良心の自由は、どこまでいっても持っていなくてはなりません。思想・良心の自由を持つことは、個人の尊厳にもかかわることです。思想・良心の自由を持つということと、思想・良心の自由に従って行動することとは異なります。
考えと行動が異なります。そこには、当然、矛盾や自己葛藤があります。そこを掘り下げることが、悩むことであり、まさに人間性であり、価値のあることだと思うのです。国旗、国歌を、軍国主義のシンボルとして、それ以上に、考えないことが、危険なのです。
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