ペットのポイ捨て

シンガポールでは、ゴミのポイ捨てに1000ドル(約11万円)の罰金が科せられます。その他、公共の場のマナー違反に色々な罰金が決まってます。 詳細は、「シンガポールのタバコ・ゴミ・ポイ捨てなどの罰金を見てほしいのですが、その内容は、実に厳しいものですが、これを参考にして、日本においての違反の取締り方法や、罰金の使い方も提案をしました。この違反の取締りにペットのポイ捨ても加えたいのです。 ゴミのポイ捨ても、ペットのポイ捨ても、捨てる人の精神構造は同じと思われます。 私の散歩道に、弘法大使の像があります。 この像の周りに、捨て猫が5~6匹住んでいます。 写真を撮るときは、この一匹でしたが、餌の時間になると、どこからともなく5~6匹が集まってきます。 いわゆるペットのポイ捨てです。 幸いなことに、毎日、捨て猫の為に、餌を運んでくる心優しい人がいます。昼の12時、夕方の5時になると、餌を運んでくる人を待って、猫がこの弘法大師の像の周りに集まってきます。毎日餌をもらっているようで、猫は多少小太りの、毛並みもきれいです。でも、心優しい人の善意に頼っているだけで、それで良いのかと思います。当面、猫に餌をあげることは、善意にあふれた行為として、賞賛と敬意を覚えます。しかしそれで終わらせていいのか疑問なのです。本質を忘れているのではないかと思うのです。 ペットのポイ捨ては、海の環境汚染とは直接関係がありませんが、ゴミのポイ捨ても、ペットのポイ捨ても、本質は同じような気がします。 ポイ捨ての後に、どうケアーをするかと議論するのではなく、本質は、このポイ捨てを絶対に無くすことが大切だと思うのです。 余り知られていませんが、ペットのポイ捨てには、100万円以下の罰金が決まっています。動物愛護法という法律があり、その概要は以下のようです。 環境庁のホームページからの引用です。https://www.env.go.jp/nature/dobutsu/aigo/1_law/aigo.html
愛護動物を虐待したり捨てる(遺棄する)ことは犯罪です。違反すると、懲役や罰金に処せられます。 愛護動物をみだりに殺したり傷つけた者 →2年以下の懲役または200万円以下の罰金 愛護動物に対し、みだりにえさや水を与えずに衰弱させるなど虐待を行った者 →100万円以下の罰金 愛護動物を遺棄した者 →100万円以下の罰金 ※愛護動物とは 1 牛、馬、豚、めん羊、山羊、犬、猫、いえうさぎ、鶏、いえばと及びあひる 2 その他、人が占有している動物で哺乳類、鳥類又は爬虫類に属するもの
引っ越しや、何らかの都合があって、ペットのポイ捨てをするのでしょうが、猫をポイ捨てすると100万円以下の罰金が科せられるのです。しかしながら、このように、法律では決まってますが、現実の社会では、捨て犬、捨て猫はあちこちにいます。法律通り、これらの遺棄した人に罰金が科せられた言う話を聞いたことがありません。 環境庁には調査権はあるでしょうが、逮捕権は無いと思いますので、取締りを管轄する官庁は、警察と思いますが、警察も忙しくて動物愛護法の取締りは手が回らないという言い分もあるのでしょう。 また、日本の取締りや裁判には、証拠が必要なので、捨て犬や捨て猫を捕獲しても、だれが遺棄したかを特定することが難しい。かつ、遺棄したという証拠が難しいという言い分でしょう。犬や猫が勝手に逃げてしまったといわれると、逃げたのではなく、遺棄したという証拠は難しい。 自動車の運転にしても、スピード違反の取り締まりがあるので、自ずと制限スピードの自覚をするので、全く、スピード違反の取り締まりがなければ、スピードを制限する人もいますが、多数の人が制限スピードを無視して走行するようになります。制限速度を30Kや40K超えて走る車が多くなることは必定です。残念ですが、人間の行為は性善説だけで、すべて解決するということは無いようです。 動物愛護法で、ペットの遺棄の罰金が決まっていても、取締りがなければ、個人の都合が優先して、勝手に猫を捨てる人が後を絶ちません。 捨て猫を捕まえて、飼い主を特定できないというかもしれませんが、猫を飼うときには、動物病院に行って、個体認識できるマイクロチップを体に埋め込むという法律を作って、飼い主は必ず特定できるように変えればいいのです。 環境庁のホームページには、動物愛護法に
  • 動物愛護管理法では、犬やねこなどの動物の所有者は、自分の所有であることを明らかにするために、マイクロチップの装着等を行うべき旨が定められています。
と、書かれていますが、あまり、実行していない状態なのは、罰則が無いからと思われますが、この辺りをご存知の方は、教えてください。 犬や猫のペットを飼う人は、必ず、個体識別のためのマイクロチップの装着を義務化して、違反すれば罰金を取り、徹底をしなければなりません。ペットを飼う人の常識になるまで、徹底するべきなのです。この位のことができない人は、ペットを飼う資格はないという常識も普及させるべきです。 捨て猫を捕まえて、飼い主を特定して、猫を遺棄したことを迫ると、飼い主は、遺棄はしていない、猫が勝手にどっかに行ったと、弁明するのでしょう。だから、遺棄した証拠を証明することが難しいということでしょうが、犬も猫も帰巣本能があります。その範囲もおのずと決まっています。その範囲以外で捕まえた捨て犬、捨て猫は基本的は、遺棄したものとするという法律を作ればいいのです。これがあまりにも強引で、法的に問題であれば、帰巣本能地域以外で、補足したものは、遺棄したものでなければ、飼い主に戻したということで、帰還手数料を20万円ほどに決めて、徴収すればいいのです。 遺棄したのであれば、罰金100万円、遺棄したこと認めないのであれば、ペットが飼い主に戻った手数料20万円、どちらかを払ってもらえばいいのです。遺棄したと思われるペットを捕獲して、飼い主はすぐに分かりますので、飼い主に100万か、20万どちらを払います?と聞くと、20万円を支払う方を選択することになるでしょう。罰金が嫌であれば、きちんと管理するなり、家の外に出ないようにすることは、ペットを飼う人の最低のマナーです。 これらの取締りにも、警察の定年後の人に、特別な権限を与え、専従で取り締まりに当たってもらえばいいのです。高級警察官は、定年後も天下り先が確保されて、心配もいりませんが、警察の天下り先は、そんなに多くなく、交番勤務で、住民の為に、汗を流して働いていたまじめで、出世はしていない、多くの普通の警察官は、天下り先はほとんどありません。日本大学の危機管理学部の教授として天下りできたり、パチンコ関連業界に天下りできるのは高級警察官僚です。 この多くのまじめな汗を出して働いていた警察官の定年後に、ガードマンも選択肢としてあるのでしょうが、特別職として警察官の捜査権、逮捕権を与えて、本当に取締りをしなければならないところに、警察権を及ぼさなければ、法律は空文化し、法治国家でなく、警察の恣意による警察が統治する国家、又は、権力者が統治する人治国家となって、およそ、近代国家の体をなさなくなります。 シンガポールでは、
  • 鳥へのエサやり罰金 最高1000ドル
数か月前ですが、名古屋市の一人住まいの高齢者がハトに餌をやって、毎日数十羽のハトが集まり、フンや、騒音で、近所迷惑のニュースが流れていました。市の職員といろいろ言い争って、なかなか止めなくて、市の職員も、振り回され、てこずり、多くの時間を取られたようですが、シンガポールのような法律なり条例を作って、罰金を取ればいいのです。すぐに解決します。 また、指定されて場所以外での喫煙も罰金1000ドル。 これは、現行犯で逮捕して、罰金を徴収できます。定年後の高齢の警察官も特別な権限を与えられていますので、容易に取り締まりが可能です。 こうして、取締りを徹底して、罰金の徴収も実現できると、その罰金で、警察官の報酬も十分に賄われます。このために税金を増やす必要はありません。 社会は、法律を決めたときの趣旨に合って、動物にも優しく、社会の清潔で、文化的生活も維持され、法治国家として恥じることのない、社会の実現が可能になり、さらに加えて、警察官の定年後の価値ある仕事ができるのです。一挙両得どころが一挙十徳のようなものです。 さあ、政治家の皆さん。自分の選挙運動だけに奔走するのではなく、当面、票にならないでしょうが、国民、市民の為の政治をしませんか?国民、市民は、ちゃんと見てますよ。回り道のようですが、最後には、国民、市民から評価され、必ず、票につながります。