ペットのポイ捨て
シンガポールでは、ゴミのポイ捨てに1000ドル(約11万円)の罰金が科せられます。その他、公共の場のマナー違反に色々な罰金が決まってます。
詳細は、「シンガポールのタバコ・ゴミ・ポイ捨てなどの罰金」を見てほしいのですが、その内容は、実に厳しいものですが、これを参考にして、日本においての違反の取締り方法や、罰金の使い方も提案をしました。この違反の取締りにペットのポイ捨ても加えたいのです。
ゴミのポイ捨ても、ペットのポイ捨ても、捨てる人の精神構造は同じと思われます。
私の散歩道に、弘法大使の像があります。
この像の周りに、捨て猫が5~6匹住んでいます。
写真を撮るときは、この一匹でしたが、餌の時間になると、どこからともなく5~6匹が集まってきます。
いわゆるペットのポイ捨てです。
幸いなことに、毎日、捨て猫の為に、餌を運んでくる心優しい人がいます。昼の12時、夕方の5時になると、餌を運んでくる人を待って、猫がこの弘法大師の像の周りに集まってきます。毎日餌をもらっているようで、猫は多少小太りの、毛並みもきれいです。でも、心優しい人の善意に頼っているだけで、それで良いのかと思います。当面、猫に餌をあげることは、善意にあふれた行為として、賞賛と敬意を覚えます。しかしそれで終わらせていいのか疑問なのです。本質を忘れているのではないかと思うのです。
ペットのポイ捨ては、海の環境汚染とは直接関係がありませんが、ゴミのポイ捨ても、ペットのポイ捨ても、本質は同じような気がします。
ポイ捨ての後に、どうケアーをするかと議論するのではなく、本質は、このポイ捨てを絶対に無くすことが大切だと思うのです。
余り知られていませんが、ペットのポイ捨てには、100万円以下の罰金が決まっています。動物愛護法という法律があり、その概要は以下のようです。
環境庁のホームページからの引用です。https://www.env.go.jp/nature/dobutsu/aigo/1_law/aigo.html
愛護動物を虐待したり捨てる(遺棄する)ことは犯罪です。違反すると、懲役や罰金に処せられます。 愛護動物をみだりに殺したり傷つけた者 →2年以下の懲役または200万円以下の罰金 愛護動物に対し、みだりにえさや水を与えずに衰弱させるなど虐待を行った者 →100万円以下の罰金 愛護動物を遺棄した者 →100万円以下の罰金 ※愛護動物とは 1 牛、馬、豚、めん羊、山羊、犬、猫、いえうさぎ、鶏、いえばと及びあひる 2 その他、人が占有している動物で哺乳類、鳥類又は爬虫類に属するもの引っ越しや、何らかの都合があって、ペットのポイ捨てをするのでしょうが、猫をポイ捨てすると100万円以下の罰金が科せられるのです。しかしながら、このように、法律では決まってますが、現実の社会では、捨て犬、捨て猫はあちこちにいます。法律通り、これらの遺棄した人に罰金が科せられた言う話を聞いたことがありません。 環境庁には調査権はあるでしょうが、逮捕権は無いと思いますので、取締りを管轄する官庁は、警察と思いますが、警察も忙しくて動物愛護法の取締りは手が回らないという言い分もあるのでしょう。 また、日本の取締りや裁判には、証拠が必要なので、捨て犬や捨て猫を捕獲しても、だれが遺棄したかを特定することが難しい。かつ、遺棄したという証拠が難しいという言い分でしょう。犬や猫が勝手に逃げてしまったといわれると、逃げたのではなく、遺棄したという証拠は難しい。 自動車の運転にしても、スピード違反の取り締まりがあるので、自ずと制限スピードの自覚をするので、全く、スピード違反の取り締まりがなければ、スピードを制限する人もいますが、多数の人が制限スピードを無視して走行するようになります。制限速度を30Kや40K超えて走る車が多くなることは必定です。残念ですが、人間の行為は性善説だけで、すべて解決するということは無いようです。 動物愛護法で、ペットの遺棄の罰金が決まっていても、取締りがなければ、個人の都合が優先して、勝手に猫を捨てる人が後を絶ちません。 捨て猫を捕まえて、飼い主を特定できないというかもしれませんが、猫を飼うときには、動物病院に行って、個体認識できるマイクロチップを体に埋め込むという法律を作って、飼い主は必ず特定できるように変えればいいのです。 環境庁のホームページには、動物愛護法に
- 動物愛護管理法では、犬やねこなどの動物の所有者は、自分の所有であることを明らかにするために、マイクロチップの装着等を行うべき旨が定められています。
- 鳥へのエサやり罰金 最高1000ドル