ゴミのポイ捨てに対してのこの程度の認識

残念です。実に残念です。こんなに残念なことはありません。

最高学府を出て、司法試験を通って、社会的には、尊敬されているはずの弁護士がこの程度の認識です。 サイトで公開されていますので、公開されていることに対しての紹介と、そのことへの意見を言っても、プライバシーの侵害にも、ならないでしょう。プライバシーの侵害・名誉棄損になると思われるのであれば、弁護士なので法的な措置を取ればいいことなので、そのことを覚悟したうえで、意見を言います。 サイトで公開するのであれば、反論や異論・馬事雑言もあることも覚悟しなければなりません。 私も覚悟して意見を言いますが、いやがらせだけは、しないでください。お願いします。 前置きは、この位にして、弁護士への相談で下記の相談がありました。
未成年の不法投棄で家に来ることはあるのか? 道端に、約2キロの家庭ゴミを 不法投棄しました。 未成年の為、罰金はなしなんですが 親に連絡行くとのことでです。 連絡は、構わないんですが家に来ることあるんですか?
これに対して、二人の弁護士さんがこのような回答をしています。 この記事は、こちらにリンクされています。

中島 繁樹中島 繁樹 弁護士
 弁護士ランキング  福岡県2
ありがとう
その程度のことで警察が捜査をするとは思えません。町内会のうるさい人が文句を言いに来ることはあるかもしれませんが。     2015年07月22日 23時54分
————————————————-
原田 和幸
原田 和幸 弁護士
弁護士ランキング東京都1
連絡は、構わないんですが家に来ることあるんですか? 可能性は低いとは思いますが、絶対にないとは言い切れませんね。  2015年07月23日 02時11分
————————————————-
警察が捜査をしなければ特に問題にすることはない、警察に捕まらなければ、法律違反をしても大きな問題ではないという考えがにじみ出ています。せいぜいうるさい人から怒られるかもしれないよの程度です。
現実的と言えばそれまでですが、そこらへんの学識と、良識のない、おじさんの返事と大差がありません。
本当に弁護士資格を持っているのか、疑われてしまいます。それでも、ちゃんと司法試験を通って、弁護士なんだというのであれば、この程度の判断力を持った人に、弁護士の資格を与えた、司法試験の在り方に疑問が出てきます。それとも、司法試験の時は、優れていた社会人だったのが、年とともに社会性もなくしてしまったのか?
回答するのであれば、
不法投棄は、『廃棄物の処理及び清掃に関する法律』になります。 第16条 投棄禁止 何人も、みだりに廃棄物を捨ててはならない。 第25条 次の各号のいずれかに該当する者は、5年以下の懲役又は1000万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 14 第16条の規定に違反して、廃棄物を捨てた者 となっています。 罰則は、重いように思いますが、この規定は、法人…会社などにも適用されるものなので。。。 この範囲内の刑罰になりますが、個人的な違反だと思いますし、数十万円とか100万円 そのうちに、家に行くこともあるでしょう。今の内に弁護士に相談されることをお奨めします。
————————————————
又は、
不法投棄は、廃棄物処理法という法律によって処罰される犯罪です。この法律によれば、個人でも法人でも1,000万円以下の罰金刑または5年以下の懲役刑が課され、未遂であっても処罰されるおそれがあります。 不法投棄で逮捕されると、逮捕後72時間は家族と面会できず、弁護士だけが頼りになります。弁護士の腕次第で釈放の可否や起訴・不起訴、量刑内容も大きく変わってくる可能性がありますから、刑事事件の経験豊富な弁護士を見つけることがカギになります。
この位の事を言って、ゴミの不法投棄を止めさせる、この回答を聞いた人が、恐れをなして、 相談に来るのであれば、弁護士としての仕事にもなるし、はっきり言って、この親から相談料を取れるわけです。 警察に捕まらなければ良いではなく、悪いことは絶対に悪い、違反を犯したら、罰則があるのだということを明確に教える必要があるのではないでしょうか?社会人としての教育を兼ねて、相談料を取れるのであれば、一石二鳥、一挙両得というもの。 弁護士さんには、嘘を言ってまで、人を脅して弁護士としての仕事を獲得しては欲しくありませんが、社会人の良識を、日本人としての在り方を教えるために、多少の誇張は許されると思ってます。 人を傷つけたら刑罰が科せられることと同じように、意図的に、自然を傷つけたら刑罰が科せられるという、常識を、社会人としていつも自覚をしたいものです。ゴミを不法に投棄することは、自然を傷つけることと全く同じことだと思うのです。  

コメントを残す